最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)330 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意について。
所論は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し、上告適法の理由と認め難い。
弁護人志方篤、同島田勝三の上告趣意第一点について。
原判決並びにこれに引用されている第一審判決の判示によれば、所論別表の品名
欄の表示は、すべて主食であることが明らかであるから、所論のように詐取した目
的物件が明らかでない理由不備の違法は存しない。
同第二点について。
しかし、証拠調の範囲、限度は、原事実裁判所の裁量に属するところであるから、
原審が所論証人を却下したからといつて違法であるとはいえない。その余の主張事
実、ことに、人種的偏見に基く裁判であることは、これを認むべき資料がなく、到
底採用できない。
同第三点について。
本件では、刑訴施行法三条の二に依つて、刑訴四一一条を適用することは可能で
あるが、記録を精査しても、所論量刑不当の主張につき同条を適用するを相当とは
認められない。
よつて、右施行法の規定、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
昭和二八年一月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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裁判官 岩 松 三 郎
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